(1)出願に関する業務

出願から登録までの主な手続き
特許の場合
  出願人が出願から登録までに特許庁に対して行う主な手続きは、①特許願の提出(特許出願)、②審査請求書の提出(審査請求)、③拒絶理由通知があった場合の審査官への意見書/補正書の提出(中間処理)、④登録料納付書の提出(登録料納付)などです。(右図参照)
 なお、拒絶理由通知がなかった場合は③の手続きは不要です。
 右図の流れでは、特許査定にならなかった場合(拒絶査定の場合)もありますが、説明を簡単にするために省略しています。

実用新案における主な手続き
 実用新案は無審査登録制のため審査官による審査は行われず、登録料も出願時に納付しますので、出願人が出願から登録までに特許庁に対して行う主な手続きは、①実用新案登録願の提出(実用新案登録出願)のみとなります。
 なお、実用新案登録願の提出時に登録料(第1年分~第3年分)の納付も行いますので、④の手続きを別途することはありません。

意匠・商標の場合
 意匠・商標は、特許に対して審査請求制度がない点が異なるだけですので、出願人が出願から登録までに特許庁に対して行う主な手続きは、①意匠登録願/商標登録願の提出(意匠出願/商標出願)、③新産官への意見書/補正書の提出(中間処理)、④登録料納付書の提出(登録料納付)となります。

 当事務所では、出願に関する業務として、出願から登録までの特許庁への手続きを代理する業務(出願代理業務)と、お客様ご自身による手続きをサポートする業務(出願サポート業務)とを行っています。

出願代理業務の内容
 出願代理業務は、主に特許・実用新案と商標の出願を取り扱い、意匠は提携事務所を紹介致します。
 出願代理業務では、お客様(出願人)に代わり必要な提出書類を作成し、特許庁への提出手続きを行います。また、出願後の書類提出手続き(年金の納付手続きを含む)には提出期限がありますので、その期限管理も致します。

出願サポート業務の内容
 出願サポート業務は、主に特許・実用新案、意匠、商標の出願を取り扱います。
 出願サポート業務では、必要な提出書類はお客様自身が作成し、特許庁に提出することになりますので、例えば、提出書類の作成の仕方、お客様が作成された提出書類の確認と修正点、特許庁への提出の仕方などについて、口頭又は書面にてアドバイスを致します。
 拒絶理由通知に対する審査官への応答(中間処理)については、拒絶理由の内容や応答方針などについてもアドバイスを致します。

(2)調査業務

 調査業務は、出願を検討されている発明や他社出願の発明について、ご依頼に応じてJ-PlatpatやInpit調査端末を用いて先行技術調査を行う業務です。
 先行技術調査では、検索式、提示文献、提示文献による特許性の判断などを記載した調査報告書を提供致します。
 なお、出願のご依頼を受けた発明については、明細書の作成作業に先行技術調査が含まれていますので、ここでの調査業務は致しません。
 また、お客様ご自身が先行技術調査を行う場合、ご依頼に応じてJ-PlatPatやInpit調査端末の使い方、検索の方法、先行技術文献の読み方などについてアドバイスを致します。

(3)鑑定業務

 鑑定業務は、自社製品が他社特許の権利範囲に属しているか否か、他社製品が自社特許の権利範囲に属しているか否か、先行技術文献に対する自社出願/他社出願の新規性,進歩性の有無などについて、弁理士としての判断を行う業務です。
 当事務所では、お客様のご希望により判断結果(鑑定結果)を書面で行う「書面鑑定」と口頭で行う「口頭鑑定」のいずれかで行います。「口頭鑑定」は「書面鑑定」よりも簡易な鑑定となりますので、「書面鑑定」よりも低額となります。

(4)知財経営コンサルティング

 知財経営コンサルティングは、知的財産権の活用と特許庁/中小企業庁が推進している中小企業支援事業の活用に関するアドバイスを提供するサービスです。
 (1)~(3)は処理や手続きが決まっている個別案件に対する業務ですが、知財経営コンサルティングでは、開発製品に対する知的財産権や中小企業支援事業の戦略的活用について知財専門家の立場でアドバイスを行います。
 具体的なサービス形態としては、随時の相談対応、顧問契約による定期的な相談対応があります。知財経営コンサルティングは、相談内容によって業務負担が異なりますので、手数料は案件毎に相談させて頂きます。